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.ライセンスの許諾 |
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本契約書は、お客様に対し以下の権利を許諾します。 |
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ソフトウェア
お客様は、1台の特定のコンピュータに、本ソフトウェアのコピー1部をインストールして使用することができます。 |
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記憶装置/ネットワークの使用
お客様は、ネットワークサーバーのような記憶装置に、本ソフトウェアのコピー1部を蓄積またはインストールすることもできます。かかる記憶装置は、本ソフトウェアを内部ネットワークで他のコンピュータにインストールまたは実行するためだけに使用されるものでなければなりません。ただし、本ソフトウェアがインストールされたコンピュータまたは記憶装置から本ソフトウェアを実行している各コンピュータごとに、専用のライセンスを取得しなければなりません。また、本ソフトウェアについての1つのライセンスを異なるコンピュータ間で共有したり同時に使用することはできません。
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.その他の権利と制限 |
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リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。 |
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構成部分の分離
本ソフトウェアは1つの製品として使用許諾されています。その構成部分を分離して 複数のコンピュータで使用することはできません。 |
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レンタル
お客様は本ソフトウェアをレンタルまたはリースすることはできません。 |
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ソフトウェアの譲渡禁止
お客様は、本ソフトウェアおよび複写物を再販売またはその他のいかなる方法でも譲 渡することはできません。 |
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解除
お客様が本契約書および条件に違反した場合、エスペックは、本契約を解除し終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアの複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。 |
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サポートサービス
エスペックは、本ソフトウェアに関するサポートサービス(以下「サポートサービス 」といいます)をユーザー登録されたお客様に限り、かつ最新のバージョンに対してのみ提供する場合があります。サポートサービスについては、ユーザーマニュアル、
オンラインドキュメント、またはエスペック提供の印刷物などに記載されているエスペックのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポートサービスの
一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェアの一部 とみなされ、本契約書の条件および条項が適用されます。サポートサービスの一部と
してお客様からエスペックに提供される技術情報報に関して、エスペックは、そのよ うな情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただ
し、エスペックはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないも のとします。 |
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.著作権 |
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本ソフトウェア(本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、それだけに限りません)、付属のマニュアルなどの文書、および本ソフトウェアの複製物についての権原および著作権は、エスペックまたはその供給者が有するもので、本ソフトウェアは著作権法および国際条約の規定によって保護されています。したがって、お客様は本ソフトウェアを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
お客様は、本ソフトウェア付属のマニュアルなど文書を複製することはできません。ただし、お客様は次の(a)(b)のいずれかを行うことができます。 |
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(a)本ソフトウェアのバックアップとして、コピーを1部のみ作成すること。 |
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(b) オリジナルをバックアップとして保管し、本ソフトウェアを1台のコンピュータへインストールすること。
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お客様はそのバックアップを保存することはできますが、これをコンピュータ上の本ソフトウェアを復元する以外の目的で使用することはできません。 |
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.商標権 |
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お客様は、本契約の第1条に記載された目的のため、および本ソフトウェアによって作成された印刷物を特定目的のために使用される範囲においてのみ商標を使用することができます。当該商標の使用は、容認されている慣行によって行われ、商標には、商標所有者の氏名を含むものとします。このような商標の使用によって、お客様にその商標権が帰属するものではありません。上記を除き本契約は本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権をも付与するものではありません。 |
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.デュアルメディア
ソフトウェア |
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お客様は、複数種類の媒体によって本ソフトウェアを受け取ることがあります。受け取る媒体の種類やサイズにかかわらず、お客様は、特定の1台のコンピュータに適する媒体を1つだけ使用することができ、別
のコンピュータ上で残りの媒体を使用またはインストールすることはできません。 |
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6 |
.輸出規制 |
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お客様は、本契約書に基づいて許諾されている本ソフトウェアは、日本の輸出管理法および規則(改訂法、規則も含む)の対象であることを認めるものとします。お客様は本ソフトウェアを日本の輸出規制の対象国に直接的または間接的に輸出もしくは再輸出しないことに同意されたものとみなします。さらに、お客様は、本ソフトウェアには、日本の法律によって輸出または再輸出の規制の対象となる技術データが含まれている可能性があることを認めるものとします。 |
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.品質保証 |
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(a)
本ソフトウェアの品質について、エスペックは、何等保証しておりません。 |
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(b)本ソフトウェアに再頒布可能コンポーネントまたは再頒布可能ファイル(ランタイムファイル、ランタイムモジュール、サンプルアプリケーション、サンプルコード、再頒布可能モジュールなど)が含まれている場合には、再頒布可能コンポーネントおよび再頒布可能ファイルについては、現状のままで提供されるものであり、エスペックは、これについて何等保証しておりません。 |
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(c)エスペックは、本ソフトウェア、本ソフトウェアの媒体またはマニュアル、印刷物に関して、商品性および特定の目的に対する適合性を含む本保証規定に規定されていないその他の保証についても、明示たると黙示たるとを問わず一切いたしません。 |
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.免責 |
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エスペックおよびその供給者を含むがこれらに限定されないその他いかなる者も、本ソフトウェアに関して、第7条の保証規定に規定されていないその他の保証を一切いたしません。前条の保証規定を除き、法律上の請求の原因の種類を問わず、エスペックおよびその供給者は、本ソフトウェアを何等保証もない現状有姿のまま暇庇を問わない条件で提供しています。そのため、本ソフトウェアに関して、商品性および特定の目的に対する適合性を含む前条の保証規定に規定されていないその他の保証を、明示であると黙示であるとを問わず一切いたしません。また、本ソフトウェアには、権原、権限、および権利侵害の不存在に関する保証はありません。 |
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.責任の制限 |
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法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、エスペックおよびその供給者は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる第7条の保証規定に規定されていないいかなる他の損害(特別
損害、間接的損害、付随的損害《逸失利益、事業の中断、人身傷害、注意義務違反、過失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません》)に関して、一切責任を負わないものとします。
たとえ、エスペックがこのような損害の、可能性について知らされていた場合でも同様です。 |
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本契約は、日本国法に準拠し、管轄裁判所はエスペックの本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とするものとします。
本契約書に関して不明な点がございましたら、エスペックに書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。 |
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エスペック株式会社
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〒530-8550
大阪市北区天神橋3-5-6
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TEL 06-6358-4746
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FAX 06-6358-5500
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2002年4月
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